オンライン診療バイトは「法的に問題があるのでは」「責任を問われるのでは」とご不安な方が確認しておきたい3つのポイント

医師法では、「無診察診療」を禁じています(医師法第20条)。そのこともあり、「オンライン診療って、本当に診察しているってことになるの?無診察診療ってことで責任を問われたりしない?」とご不安に思わる方もおられるようです。

新たに始まって試みで、コロナ禍という推進力はありましたが、それでも一般的に根付いているとは言い難い状況です。だからこそ「怪しい」「いずれ問題になるのでは」というイメージが拭えないのかもしれません。

そこで今回の記事では、オンライン診療にご不安な方も、安心して始められるための3つの確認ポイントについて書いてみたいと思います。

オンライン診療の適切な実施に関する指針

現在、厚労省により「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が出されており、オンライン診療の提供に関する具体的な適応範囲、提供体制についても細かな規定が書かれています。

逆に言えば、この規定に沿っている診療であれば問題なく、バイトをする上でも疑問に思った場合は、この指針に沿っているかどうかを確認すれば済むのではないでしょうか。

また、よくある疑問点、線引きについては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aにも掲載されておりますので、ご参考になるかと思われます。

オンライン診療を行う医師向けの研修

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、「オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講すること」としています。

この研修(講義)は、e-learning形式であり、医籍登録が確認できれば、申込みの上で受講が可能です。

オンライン診療研修実施概要 申込み

トータルで2時間半ほどですが、「オンライン診療ってよくわからない」「どういう点に注意すればいいの?」といったことを知るではとてもオススメです。

コロナ禍での時限的・特例的な取扱いについて

オンライン診療において、たとえば「初診はどこまでOKなのか」といった部分はまだまだ議論の余地はあると思います。そんな中、このコロナ禍でいわば見切り発車的に診療が開始されたという部分も少なからずあると思います。

そんな中、厚労省より「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」が通達されており、時限的・特例的に許されている部分というのもこちらにまとめられております。

こちらの内容についても、ぜひ押さえておいた方がよろしいかと思われます。

以上です。
「オンライン診療はどこまでOKなのか」といった部分で、ご不安に思われるところもあるかとは思いますが、上記の3項目で大筋を把握しておけば判断しやすくなると思います。その上で、ぜひ求人内容をご確認の上、応募してみてはいかがでしょうか。

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